介護保険申請について

介護保険は加齢に伴って生じる生活への支障を抱えていても、住み慣れたご自宅で尊厳を保ちながら生活を続けていけるよう、社会全体で支えていくための社会システムです。
平成12年からスタートし、保険方式で45歳以上の方が被保険者となり、保険料を負担します。
これが介護保険の財源となり、介護サービスが利用できます。
介護保険の認定で要支援もしくは要介護と認定された方は、通常1割(所得により2割もしくは3割になる場合があります)の自己負担額でサービスを利用することができます。
介護保険サービス利用までの流れ
要介護認定の申請
- 要介護認定の申請は区役所や地域ケアプラザの窓口で行うほか、ご依頼をいただければケアマネジャーがご本人様・ご家族様に代わり申請を行うこともできます。
ケアまりーん横浜のケアマネジャーも、もちろん代行申請を行うことができます。
ご不明な点やご不安も多いかと思いますが、まずは遠慮なく、お気軽にご相談ください。
- 相談も含め、申請にかかる費用は無料です。
- かかりつけの医療機関の医師に、介護保険を申請する意向をお伝えください(介護保険の認定には主治医の意見書が必要です)。
要介護認定調査
- 介護保険の認定を受けるためには認定調査が必要です。
市の調査員もしくは市から委託を受けた調査員による訪問調査が行われます。
介護がどの程度必要なのかの状況を調査によって確認します。
要介護認定
- かかりつけ医の意見書と認定調査の調査書を元に要介護状態の区分が決定され、自宅に郵送にて認定区分が保険証に印刷されて通知されます。
これをもとに、ケアマネジャーが必要なサービスの計画を作成します。
サービス計画の作成・ご利用サービスの調整・事業所との契約
- 利用者様のご希望をうかがいながら、サービス利用に必要な計画書の作成や事業所への連絡調整など、円滑にサービス利用開始できるようお手伝いします。
サービスのご利用
- 介護保険制度の利用で、かかった費用の1割(所得により2割もしくは3割の場合あり)の自己負担でサービスが利用できます。
負担の割合(1割・2割・3割)は、介護保険の認定と一緒に送付される介護保険負担割合証に記載されます。
(サービス利用者様ご本人の前年の所得によって負担割合が決定します。)
- サービスの利用状況やご自宅での生活の様子をうかがうため、一カ月に一度、ケアマネジャーが訪問いたします。